森林の土地所有者届出制度

平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後の届出が義務付けられました。

  

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

 

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

 

 

提出書類

1.森林の土地の所有者届出書

    森林の土地の所有者届出書様式(EXCEL).xlsx(38KB)  

    森林の土地の所有者届出書様式(PDF).pdf(135KB)

    届出書の確認ポイント・記載例.pdf(482KB)

   ※令和8年4月1日以降、届出書の様式が変更されました。

 

2.森林の土地の位置を示す図面

 

3.権利を取得したことがわかる書類(写し可)

   森林の土地の登記事項証明書、土地売買契約書や土地の権利書など

 

 

関連資料

 概要パンフレット

    森林の土地の所有者届出制度の概要.pdf(873KB)

 

お問い合わせ

農林水産建設課
電話:0738-23-4951