令和6年度美浜町物価高騰対応負担軽減給付金について

 

エネルギー・食料品等の物価高騰による負担を軽減するため、

令和6年度住民税均等割非課税世帯に対し令和6年度美浜町物価高騰対応負担軽減給付金を給付します。

 

 支給額

 

1世帯あたり万円

(18歳以下の児童がいる世帯は、児童1人につき2万円を追加支給します)

 ※18歳以下の児童・・・平成18年4月2日から令和7年6月20日までの間に生まれた児童

 

 

対象者

 

基準日(令和6年12月13日)時点で美浜町に住民登録のある世帯のうち、以下に該当する世帯

 

● 世帯全員が令和6年度住民税非課税の者で構成されていること。

 

ただし、次の事由に該当する場合は、支給の対象になりません。  

・世帯の全員が住民税均等割が課税されている別世帯の親族等から税法上の扶養を受けている。

・他市区町村から本給付金と同様の給付金を受給した世帯

 

 

手続き方法

 

振り込みは原則、プッシュ型で行います。

※プッシュ型・・・町からの通知をもって手続きが完了すること

 

支給要件に該当し、給付に利用可能な口座情報を美浜町が把握している世帯の世帯主には、「支給のお知らせ」を送付します。

なお、プッシュ型に該当せず、支給要件を満たすと考えられる世帯の世帯主には、「確認書」または「申請書」を送付します。

 

1.「支給のお知らせ」が届く世帯     【参考】支給のお知らせ.pdf(27KB)

 

● 支給要件に該当し、給付に利用可能な口座情報を美浜町が把握している世帯の世帯主には、「支給のお知らせ」を送付します。

● 支給のお知らせに記載された口座に給付金を振り込みますので、手続きは不要です。

● 支給のお知らせは、令和7年2月下旬に発送します。

 

ただし、次の事由に該当する方は支給要件を満たさない場合がありますので、美浜町役場総務課までご連絡ください。

 ・住民税均等割が課税されている別世帯の親族等から税法上の扶養を受けている。

 ・支給のお知らせの発行日以降に令和6年度住民税の修正申告を行った。

 

2.「確認書」が届く世帯     【参考】確認書.pdf(32KB)   確認書(記入例).pdf(55KB)

 

支給要件に該当すると考えられるが

● 給付に利用可能な口座情報を美浜町が把握していない世帯

● 転出や死亡等の理由で世帯主が変更となった世帯

の世帯主には、「確認書」を送付します。

● 確認書は、令和7年2月下旬に発送します。

 

 

【誓約・同意事項】

確認書の表面に記載されている「誓約・同意事項」をご確認ください。

記載事項に誓約・同意いただきましたら、表面下段に「世帯主氏名」「確認日」「連絡先電話番号」をご記入ください。

 

【振込口座】

確認書の裏面に「振込を希望する金融機関の口座情報」をご記入ください。

 

【代理人欄】

代理人が確認・請求・受給を行う場合のみ、確認書の裏面「代理確認・受給を行う場合」欄をご記入ください。

※通常はご記入不要です

 

 

【提出書類】 ご記入いただいた確認書に、下記書類を添付して美浜町役場総務課までご提出ください。

 

1.「本人(及び代理人)確認書類の写し(コピー)」

※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等

※代理人欄をご記入いただいている場合、本人及び代理人両方の本人確認書類の写し(コピー)が必要となります

 

2.「口座を確認できる書類の写し(コピー)」

※通帳の見開き部分、キャッシュカード等

 

3.「申請書」が届く世帯     【参考】申請書.pdf(28KB)   申請書(記入例).pdf(103KB)

 

● 世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯

● 世帯の中に、令和6年度住民税が未申告である方がいる世帯

の世帯主には、世帯全員の状況が把握できないため「申請書」を送付します。

● 申請書は、令和7年2月下旬に発送します。

 

 

【申請者(世帯主)】

申請書の表面1.「氏名(フリガナ)」「生年月日」「現住所」をご確認いただき、「連絡先電話番号」をご記入ください。

 

【申請者が属する世帯の状況】

申請書の表面2.に「令和6年12月13日時点の世帯の全ての構成員の状況」をご記入ください。

※構成員の「氏名(フリガナ)」「申請者との続柄」「生年月日」をご記入ください

※現住所と令和6年1月1日時点の住所が異なる場合は、令和6年1月1日時点の住所もご記入ください

※令和6年度住民税均等割の課税状況をチェック☑してください

  課税の場合は本給付金は対象外となります。未申告の場合は課税状況が分からないため、申告のうえ住民税均等割非課税の場合のみ申請してください

 

【振込口座】

申請書の裏面3.に「振込を希望する金融機関の口座情報」をご記入ください。

※原則、申請者の口座とします

※長期間入出金のない口座を記入しないてください

 

【誓約・同意事項】

申請書の裏面に記載されている「誓約・同意事項」をご確認ください。

記載事項に誓約・同意いただきましたら、チェック☑してください。

 

 

【提出書類】 ご記入いただいた申請書に、下記書類を添付して美浜町役場総務課までご提出ください。

 

1.「申請者の本人確認書類の写し(コピー)」

※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等

 

2.「口座を確認できる書類の写し(コピー)」

※通帳の見開き部分、キャッシュカード等

 

 

提出期限

 

確認書及び申請書の提出期限 : 令和20日(金) 消印有効

 

期限後の受付はできませんのでご注意ください。

 

 

こども加算給付

 

本給付金を受給した世帯で、18歳以下の児童がいる場合は、児童1人につき2万円を追加支給します。

原則、手続きは不要です。ただし、一部の方は申請手続きが必要です。

 

対象者・手続き方法

 

令和6年12月13日において、支給対象世帯と同一世帯の18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合

  → 手続きは不要です。

     美浜町から「支給決定通知書」を送付後、本給付金と同じ口座へ振り込みます。

     【参考】支給決定通知書.pdf(26KB)

 

令和6年12月14日以降に出生した新生児がいる場合

  → 申請手続きが必要です。

     下記「申請書」を記入し、必要書類を添付のうえ、美浜町役場総務課までご提出ください。

           申請書(こども加算分).xlsx(32KB)

         【必要書類】

     ・対象児童の本人確認書類の写し(コピー) 

     ※健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、福祉手帳、母子手帳、住民票等

     ・申請者の本人確認書類の写し(コピー)

     ※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等

 

別居監護している児童(児童と同居していないが、児童を監護し、生計を同じくしている)がいる場合

  → 申し出が必要です。

     下記「別居監護申出書」を記入し、必要書類を添付のうえ、美浜町役場総務課までご提出ください。

     別居監護申出書.xlsx(23KB)

        【必要書類】

     ・別居している児童の住民票(マイナンバー・続柄記載)の写し(コピー)

     ・申請者の本人確認書類の写し(コピー)

     ※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等

 

 

よくある質問

 

Q1.世帯の定義は何ですか

 住民基本台帳上の世帯を指します。

 基準日(令和6年12月13日)時点において美浜町に住民登録している世帯のことです。

 

Q2.私はどの自治体から給付を受けるのでしょうか

 基準日時点で住民登録がある自治体となります。

 

Q3.自身の世帯が住民税非課税世帯かどうか知りたい

 住民税が課税されている方には、令和6年6月に美浜町から「納税通知書」を送付していますのでご確認ください。

 給与所得がある方は、令和6年5月頃に勤め先から「令和6年度給与所得等に係る市町村民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」が送付されています。

 年金を受給されている方は、住民税が天引きされていないかどうか、年金振込通知書等にてご確認ください。

 

Q4.自分が誰かの税法上の扶養を受けているかどうか知りたい

 同一世帯もしくは他の親族の中に、あなたを扶養している者がいないか確認してください。
 高齢の方であればお子さんが、大学生等であれば親が扶養者になっている可能性があります。

 

Q5.「世帯の全員が住民税均等割が課税されている別世帯の親族等から税法上の扶養を受けている世帯は対象外」とは具体的に

 「非課税者A・Bの2人世帯」と、別世帯の「課税者C」「課税者D」がいる場合の支給判定例

  1)A・Bともに、Cの扶養となっている  →  支給対象外
  2)AのみがCの扶養となっており、Bは誰にも扶養されていない  →  支給対象
  3)AがCの扶養となっており、BはDの扶養となっている  →  支給対象外

 

Q6.令和6年度の課税状況はいつの収入で判定されますか

 令和5年1月1日から令和5年12月31日の収入です。

 

Q7.生活保護を受けている世帯は給付対象となりますか

  支給対象世帯の要件を満たしていれば支給対象となります。また、生活保護制度上、本給付金は収入として認定されません。

 

Q8.外国人は給付対象者となりますか

  支給対象世帯の要件を満たしていれば支給対象となります。ただし、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている場合は対象となりません。

 

Q9.現在国外居住中ですが、給付金を国外金融機関口座へ振り込んでもらうことはできますか

  給付金の振り込みは、国内金融機関口座のみとなります。

 

Q10.基準日以降、確認書または申請書を返送前に世帯主が亡くなった場合はどうなりますか

  1)確認書または申請書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合

  ・世帯主以外の世帯員がいる場合 → 世帯員のうち新たな世帯主となった方が支給対象者となります。

  ・単身世帯の場合 → 世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。

 2)確認書または申請書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合

  ・他の相続財産とともに、相続の対象となります。別途申請が必要なため、美浜町役場総務課までご連絡ください。

 

 

 

 課税及び差し押さえ禁止について

 

本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象となりません。

 

 

DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中の方の給付金の受給について

 

 住所地以外に避難中の方も、ご自身が要件(DV避難中である証明、収入要件)を満たせば、お住まいの市区町村から受給できます。
 詳しくは、お住まいの市区町村へ確認をお願いします。

 

 

給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

 

 公務員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

 

 

チラシ

 

 チラシ.pdf(280KB)

 

 

お問い合わせ

総務課
給付金担当
電話:0738-23-4901