太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例について

令和7年4月1日に「美浜町太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例」及び「同条例施行規則」を施行します。

太陽光発電は、発電時に温室効果ガスが発生しない再生可能エネルギーとして固定価格買取制度の創設以来、急速に普及しました。

しかし、全国的には山林や傾斜地を開発した太陽光発電施設が増加したことで、防災上の問題が生じたり、住民が居住している周辺に設置されることによる生活環境の変化によって、住民とトラブルが発生している状況であります。

このような現状と太陽光発電事業の今後を踏まえ、本町は、太陽光発電事業と地域との調和及び自然環境の維持を図るため、美浜町太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例及び同条例施行規則を制定し、令和7年4月1日から施行します。

関係者におかれましては、趣旨・内容をご理解いただき、本条例の規定を必ず遵守してください。

条例及び施行規則の主な内容

適用範囲

町内に設置される又は施工が既に完了している太陽光発電設備

  • 太陽光発電設備を建築基準法上の建築物に設置する場合や道路標識、案内板、照明、観測機器その他これらに類する機械及び工作物等に電気を供給する目的で一体となる太陽光発電設備は適用外とします。

事業禁止区域

事業を実施してはならない区域(ただし、法律に基づき許可されている場合は除きます。)

(1) 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)

(2) 砂防指定地(砂防法)

(3) 保安林(森林法)

抑制区域

事業を実施しないよう事業者に協力を求める区域(ただし、法律や条例に基づき許可されている場合は協力を求めない。)

(1) 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)

(2) 地すべり防止区域(地すべり等防止法)

(3) 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)

(4) 和歌山県立自然公園区域(和歌山県立自然公園条例)

(5) 国登録文化財が所在する区域(文化財保護法)

(6) 県指定文化財が所在する区域(和歌山県文化財保護条例)

(7) 町指定文化財が所在する区域(美浜町文化財保護条例)

(8) 農用地区域、甲種農地、第1種農地(農地法)

事前協議

事業者は、あらかじめ事業の計画について、町と協議しなければならない。

説明会の周知

事業者は、地域住民等に事業の計画を公開し説明するため、説明会を行う20日前までに地域住民等に周知しなければならない。

説明会の実施

事業者は、地域住民等に対し説明会を開催し、事業区域及び周辺地域における自然環境、生活環境及び景観等の保全、災害発生の防止、構造の安全性、事業期間中の安全管理並びに事業終了後の措置に関する事項について、同意を得なければならない。

届出

  • 事業者は、工事に着手しようとする60日前までに、地域住民等の同意書を添えて町に届け出なければならない。
  • 事業者は、事業を変更する場合は、地域住民等の同意書を添えて速やかに町に届け出なければならない。(施工が既に完了している太陽光発電設備も含む。)
  • 事業者の地位を承継した者は、速やかに町に届け出なければならない。

事業終了後の措置

  • 事業者は、事業を終了しようとするときは、町に届け出なければならない。
  • 事業者は、事業終了後、速やかに太陽光発電設備を撤去し、撤去により生じた廃棄物を適正に処理しなければならない。
  • 事業者は、事業終了後の撤去及び廃棄物の処理に充てる費用を計画的な積立等の方法により確保しなければならない。

報告の徴収

町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業の状況等の報告を求めることができます。

立入検査

町長は、この条例の施行に必要な限度において、町の職員に立ち入り検査をさせることができます。

指導又は助言

町長は、事業の適正な実施のために必要な指導又は助言を行うことができます。

勧告

町長は、次のような場合、相当の期限を定めて適切な措置を講じるよう勧告することができます。

  • 事業禁止区域において不当に事業を実施したとき。
  • 指導に正当な理由なく従わないとき。
  • 必要な届出、報告等をせず、又は虚偽の届出、報告等をしたとき。
  • 事業終了後の太陽光発電設備の撤去もしくは処理を適正に行わなかったとき。
  • 立入検査を拒む、質問に答弁しない、虚偽の答弁をしたとき。

命令

町長は、勧告に正当な理由なく従わない事業者に対し、事業の停止を命じ、相当の期限を定めて太陽光発電設備の除却やその他の違反を是正するために必要な措置を講じるよう命ずることができます。

公表

町長は、命令を受けた事業者が正当な理由なく従わないときは、氏名及び住所並びに命令の内容を公表することができます。

国及び県への報告

町長は、公表を行った場合は、公表の内容及び公表の事実を国及び県に報告します。

経過措置

本条例の施行日の前日までに、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づく認定を受けている事業及び当該認定を受けることを要しない事業であって、現に工事に着手している事業については、事業禁止区域、抑制区域、事前協議、説明会の周知及び実施、届出は適用外とします。ただし、本条例の施行日の前日までに実施された事業であって、この条例の施行日以後に当該事業を変更するときは、事前協議、説明会の周知及び実施、届出は適用します。

 

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お問い合わせ

住民課
電話:0738-23-4904