児童手当について
児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
※ 令和6年10月分からの児童手当拡充についての詳細は、「こども家庭庁」のホームページをご覧ください。
支給対象
高等学校修了前の児童(18歳になった後の最初の3月31日までの児童)を養育している方
※児童養護施設等に入所中の児童の手当は施設設置者等への支給となります。
支給額(児童1人当たりの月額)
対 象 |
月額 |
|
3歳未満 |
第1子、第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳以上高校生年代 (18歳になった最初の3月31日まで) |
第1子、第2子 | 10,000円 |
【第3子以降 ※】 | 30,000円 |
※児童の兄姉等(22歳になった後の最初の3月31日までの児童)を含むと3人以上になり、その児童について、生計費などの経済的負担のある場合に限り、年長者から第1子、第2子、第3子…と数えます。経済的負担とは、当該児童の学費や家賃、食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況のことで、仕送り等も含みます。
(例)
(1) 21歳(第1子):「支給なし」 / 17歳(第2子):「10,000円」 / 13歳(第3子):「30,000円」
(2) 23歳(-):「支給なし」 / 17歳(第1子):「10,000円」 / 13歳(第2子):「10,000円」
・高校生相当(15歳年度末を経過した後、18歳年度末までの児童)
・大学生相当(18歳年度末を経過した後、22歳年度末までの児童)
所得制限限度額・所得上限限度額について
令和6年10月分の児童手当拡充分から、所得制限は撤廃となり、特例給付もなくなりました。
支給月
原則、偶数月の年6回(各前月までの2か月分を支給)
※休日・祝日の際は直前の平日が支給日となります。
※「支払通知書」は廃止となったため、記帳等で入金の確認をお願いします。
認定請求
出生・転入等により新たに児童手当の支給を受けようとする場合には、認定請求書の提出(申請)が必要です。手当は原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や前住所地の転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請した月分から受給することができます。申請が遅れますと、遅れた月分の手当を受給出来なくなりますので、ご注意ください。
※公務員の方は勤務先での申請となりますので、勤務先でご確認ください。
★令和6年10月分からの高校生拡充についての申請書の期日について
申請書の最終の受付は、令和7年3月31日です。
期日までに提出された場合、令和6年10月分からの児童手当を遡って支給します。対象者には、令和6年8月末に必要書類を送付しています。まだ書類を提出されていない方はお早めに美浜町役場住民課までご提出ください。
※令和7年4月以降に提出された場合は、請求された翌月分から拡充分を支給しますが、請求が遅れた場合、令和6年10月分からの児童手当を遡って支給できません。
請求に必要なもの
○請求者名義の通帳(金融機関の口座番号がわかるもの)
○請求者及び配偶者のマイナンバー
(注)その他、別途書類が必要になる場合があります。
その他届出が必要なとき
支給対象者となる児童が増えた、もしくは減ったとき
受給者、もしくは養育している児童の住所や氏名が変わったとき
受給者が公務員になった、もしくは公務員でなくなったとき
振込先金融機関を変更するとき など
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・離婚協議中で配偶者と別居し、児童と同居している方
・未成年後見人や施設等の受給者の方(里親を含む)
・児童を別居監護している方(実際は同居しているが、住民票を別にした方を含む) など
現況届の提出が必要な方には、役場から必要な書類をお送りします。最近該当するようになった方はお申し出ください。
その他、夫婦の所得が前年と大幅に変わり、生計維持者が変更したと認められる世帯には、別に書類をお送りします。
寄付について
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、美浜町に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方はお問い合わせください。
公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
○公務員になった場合
○退職等により、公務員でなくなった場合
○公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。