水道料金の一部免除について
電力・ガス・食料品等価格高騰支援策として、水道料金の一部を免除します。
対 象 者
すべての契約者・すべての用途
免 除 期 間
令和4年12月分 ~ 令和5年2月分の3ヶ月分
- 令和4年12月分(令和5年1月16日 郵送分または口座振替分)
- 令和5年 1月分(令和5年2月15日 郵送分または口座振替分)
- 令和5年 2月分(令和5年3月15日 郵送分または口座振替分)
支 援 内 容
水道料金の基本料金とメータ使用料を免除します。
※ 水道料金の超過料金と下水道使用料は免除されません ※
(超過料金とは、基本水量を超えた分に応じて支払っていただく料金のことです)
免 除 例
※ 家事用は10㎥までが基本水量 ※表示金額はすべて税込み
○家事用(使用水量10㎥・メータ口径13mm)の場合
○家事用(使用水量20㎥・メータ口径13mm)の場合
【超過料金について】
【水道メータ使用料金について】
申 込 手 続
免除措置について、申込手続は不要です。
対象期間中は、水道料金の請求から基本料金及びメータ使用料の減額分を差し引いて請求します。
注 意 事 項
免除措置について、上下水道課から電話や訪問などは行いません。
不審な電話やメール、訪問などにはご注意ください。
お問い合わせ
上下水道課
電話:0738-23-4954