令和3年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率

平成21年4月1日から「地方公共団体の財政健全化に関する法律」が全面的に施行され、地方公共団体は毎年度、財政健全化比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)と公営企業ごとの資金不足比率を監査審査に付した上で議会に報告するとともに、これを公表することとされました。

◎令和3年度決算に基づく美浜町の健全化判断比率・資金不足比率は、以下のとおりです。

健全化判断比率及び資金不足比率ともに法律の定める「早期健全化基準」・「経営健全化基準」を下回っています。

1.健全化判断比率

項目➀実質赤字比率➁連結実質赤字比率➂実質公債費比率➃将来負担比率
美浜町 6.9% 20.8%
早期健全化基準 (15.0%) (20.0%) (25.0%) (350.0%)
財政再生基準 (20.0%) (30.0%) (35.0%)  

※(  )内は、早期健全化基準及び財政再生基準を表示しています。
※実質赤字比率及び連結実質赤字比率の「-」は、それぞれ実質赤字額、連結実質赤字額がないことを示しています。

2.資金不足比率

特別会計の名称資金不足比率経営健全化基準
農業集落排水事業特別会計 20%
公共下水道事業特別会計 20%
水道事業会計 20%

※資金不足比率の「-」は、資金不足額がないことを示しています。 

参考:用語解説

  1. 実質赤字比率(じっしつあかじひりつ)
    一般会計の実質収支が赤字となった場合に、赤字額の標準財政規模に対する比率です。
    15%以上で早期健全化団体に、20%以上で財政再生団体となります。
  2. 連結実質赤字比率(れんけつじっしつあかじひりつ)
    一般会計と一般会計以外の全ての会計における実質収支の黒字額(または資金剰余額)や赤字額(または資金不足額)の合計(連結)の標準財政規模に対する比率です。20%以上で早期健全化団体に、35%以上で財政再生団体となります。
  3. 実質公債費比率(じっしつこうさいひひりつ)
    一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率で、一部事務組合への負担金や公営企業会計に対する繰出金のうち元利償還金相当分なども要素に加えられています。
    この比率が18%を超えると地方債を発行する際に国の同意ではなく、許可が必要になります。
    また、25%以上になると早期健全化団体となり一部の地方債の発行が、35%以上になると財政再生団体となり多くの地方債の発行が制限されます。
  4. 将来負担比率(しょうらいふたんひりつ)
    地方債の残高や公営企業など他の会計の地方債残高のうち一般会計が負担するもの、一部事務組合の地方債残高のうち町の負担分、さらには、職員の退職手当支給予定額などの一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。
    この比率は他の比率とは異なり、財政再生基準が設けられていませんが、350%以上で早期健全化団体となります。
  5. 資金不足比率(しきんふそくひりつ)
    公営企業の資金不足額が営業収益(料金収入等)の規模で示される「事業規模」に対する比率です。20%以上で経営健全化団体となり、公営企業の経営の健全化を図る計画を策定しなければなりません。
    この比率は、各公営企業会計毎に算定することとされています。
  6. 標準財政規模(ひょうじゅんざいせいきぼ)
    自治体が通常の行政サービスを提供するために必要な一般財源をどの程度もっているのかを表す指標で、普通交付税と地方税が主なものです。
    自治体の財政状況を一定の基準で分析する場合などに利用されます。
  7. 実質収支(じっしつしゅうし)
    決算の歳入歳出の単純な差額である形式収支から、翌年度へ繰り越した事業の財源を差し引いた実質的な決算です。
    地方公共団体の黒字(赤字) は、この数値により判断されます。

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