浄化槽の維持管理について
浄化槽を使用している管理者の方へ
浄化槽の管理者は定期的に「保守点検」・「清掃」・「法定検査」の3つの義務を行い、適正な管理に努めましょう。浄化槽が故障していたり、適切な処理が行われていないと、近所の方々だけでなく、河川や生活環境の汚染にもつながります。
浄化槽の保守点検
浄化槽の管理者は、浄化槽の機能が正しく働き、放流水が基準内で流れるよう、定期的に保守点検を行うことが法律で義務づけられています。保守点検は和歌山県知事の登録を受けた専門の業者に委託しましょう。
浄化槽の清掃
浄化槽を一定期間使用していると、汚泥やスカムとよばれる浮遊している汚泥がたまり、放っておくと浄化する能力が低下してしまいますので、少なくとも1年に1回浄化槽の清掃をすることが法律で義務づけられています。清掃は町の許可業者において実施しましょう。
法定検査(水質検査)
浄化槽の管理者は毎年1回、水質に関する検査を受けることが法律で義務付けられています。法定検査については和歌山県水質保全センター(TEL:073-432-6433)にお申し込みください。
「保守点検」と「法定検査」の違い
「保守点検」とは、浄化槽の機能が正常に保持されるよう浄化槽の点検、調整、修理をするもので、槽の種類によって回数は異なりますが、何ヶ月に1回以上定期的に点検をするものです。人間に置き換えれば、日常の健康管理にあたります。
「法定検査」とは、浄化槽の機能が正常に働き、放流される水の水質が基準を満たしているかを分析するもので、毎年1回定期的に検査するものです。人間に置き換えれば、健康診断にあたります。
このように「保守点検」と「法定検査」は目的、作業内容もちがい、別の観点から行われているものであるため、保守点検を受けていても法定検査を受ける必要があります。
お問い合わせ
上下水道課
電話:0738-23-4954