指定給水装置工事事業者の更新制度の導入について

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から指定の更新制度が導入されました。

この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、更新手続きが必要となります。

初回の更新期間につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願い致します。

初回の更新については、対象となる指定給水装置工事事業者様宛に郵送で通知します。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はしませんので、ご了承ください。

詳細につきましては、下記PDFファイルをご参照ください。

 

指定給水装置工事事業者制度.pdf(245KB)

 

 

 

 

 

お問い合わせ

上下水道課
電話:0738-23-4953