住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

 住民登録や本籍のある方等が事前に登録することにより、その方の住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を本人等の代理人や第三者に交付した場合に、その交付の事実を通知する制度です。万一、不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により早期に事実関係を究明するきっかけとなり、不正請求の抑止につながります。

第三者交付に係る本人通知制度(86KB)

本人通知制度事前登録申請書.pdf(91KB)

 

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住民課
電話:0738-23-4904