美浜町議会基本条例

目次

第1章 総則

(目的)

第1条  この条例は、分権と自治の時代にふさわしい、町民の身近な存在としての議会及び議員活動の活性化と充実を図り、町政の積極的な情報公開と町民参加等、必要な議会運営の基本事項を定めことにより、安心安全で楽しく生活できる豊かなまちづくりを実現することを目的とする。

 【解説】 議会運営の基本事項とは、町民に身近で信頼され、町政の情報を広く公開し、地方自治法の本旨である住民と共に進むかっ達な議会を目指すことを規定。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に在住、在勤又は在学する個人及び町内で活動する法人その他の団体をいう。
(2) 町 基礎的自治体としての美浜町をいう。

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第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第3条 議会は、町民の代表機関であることを常に自覚し、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。

(1) 町民の代表により構成されていることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を重視し、町民の参加を基本とする開かれた議会を目指すこと。
(2) 町民の多様な意見を的確に把握し、町政に反映させるための活動に努めること。
(3) 町民のための政策を立案し提案すること。
(4) 適正な町政運営が行われているか、監視及び評価すること。
(5) 町民にとって、分かりやすい言葉を用いた説明に努めること。
(6) 議会内での申合せ事項は、不断に見直しを行うこと。
(7) 町民の傍聴の意欲を高める議会運営を行うこと。

 【解説】 町民に親しみ、または関心を持たれる議会運営のための7つの原則を規定しています。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじること。
(2) 町政の課題全般について、町民の意見を的確に把握するとともに、これを政策形成に反映できるよう自己研鑽や資質向上に努め、町民の代表としてふさわしい活動をすること。
(3) 一部団体及び地域の代表にとらわれず、町民全体の福利の向上を目指して活動すること。

 【解説】 議会の使命である議員間の自由かっ達な討議での論点、争点の発見、公開の再認識のみならず、町民の意見把握と代表としての議員の活動原則を規定しています。

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第3章 町民と議会の関係

(町民参加及び町民との連携)

第5条 議会は、町民に対し積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分果たさなければならない。

2 議会は、全ての会議を原則公開とする。
3 議会は、常任委員会又は特別委員会等の運営にあたり、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第115条の2第1項に規定する公聴会制度及び同条第2項に規定する参考人制度を活用し、常に町民の意見を聴く機会を設けるものとする。

4 議会は、請願及び要望等を政策提案と位置づけるとともに、その審議においては 、必要に応じて提案者の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。
5 議会は、町民、町民団体、NPO等との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。

6 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表するとともに、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう、情報の提供に努めるものとする。
7 議会は、前各項の規定に関する実効性を高める方策として、町民に対する議会報告会を毎年開催するものとし、議会の説明責任を果たすとともに、これらの事項に関して町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。

【解説】 議会が持つ情報の発信、全ての会議の原則公開、町民との意見交換の場を積極的に持つなど、議会への町民参加と連携を促進するための方途を定めています。

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第4章 議会と行政の関係

(議員と執行機関の関係)

第6条 議会審議における議員と執行機関及びその職員(以下「町長等」という。)との関係は、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。

(1) 本会議における議員と町長等の質疑応答は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うものとする。
(2) 議長から本会議及び委員会への出席を要請された町長等は議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができる。
(3) 議員は、会期中又は閉会中にかかわらず、議長を経由して町長等に対し文書質問を行うことができる。この場合において、町長等に文書により回答を求めるものとする。
(4) 議員は、原則として、町長等に対し、口頭による要請を行わない。ただし、議会は、議員が町長等に口頭による要請を行った場合は、両者の関係の透明性 を図るため、日時、要請内容、対応及び経過等を記録した文書を作成するよう町長等に求めるものとする。

【解説】 議員と行政との緊張関係の保持、透明化を図るための方法を規定しています。緊張関係の保持では、審議の論点の明確化を目的とした一問一答方式の導入、行政から議員への反問権の付与を定めています。透明性の確保では、いわゆる口利きや働きかけ防止のためなど、議員からの要請、質問は文書で行うことが出来るものとし、この場合行政からの回答は公文書とすることを定めています。

(重要政策等の説明資料)

第7条 議会は、町長が提案する重要な政策等(以下「政策等」という。)について、審議の水準を高める観点から、町長に対し別表(様式第1号)により提出を求めるものとする。別表(様式第1号)(90KB)

2 議会は、前項の政策等を審議するにあたっては、その立案及び執行における論点又は争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

3 第1項の政策等とは、次に掲げる事項とする。

(1) まちづくりの基本方針や分野別の計画及び施策事業
(2) 町民生活に重大な影響を及ぼすことが予想される計画及び施策事業
(3) 議会が必要と認めた事項

【解説】 行政が重要な政策を提案する場合10項目の条件を示すことを求めています。これは政策の公正・透明性の確保と議会審議での論点の明確化を図ることとしています。政策の発生源や将来にわたるコスト計算までを求めることで、提出される政策の信頼性が高まると考えられます。

(町長等の予算・決算における政策等の説明)

第8条 議会は、予算編成方針が定められたときは、当該予算編成方針及び町政運営に関する方針等について、町長等に説明を求めるものとする。

2 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、分かりやすい施策別又は事業別の説明及び資料の提出を町長等に求めるものとする。

【解説】 予算編成前に町長等から翌年度の町政運営や当初予算方針の説明を受けて議論し、議会の意見や考えを当初予算の編成に反映させることができるようにするものです。予算、決算の審議においても、町民への情報の発信も視野に入れて、分かりやすい説明と資料の作成を行うよう定めています。

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第5章 自由討議の活用

(自由討議による合意形成)

第9条 議会は、議員間の討論を主にしていることを十分に認識し、議長は、町長等に対する会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、自由討議を中心に運営しなければならない。

2 議会は、本会議等において、議員提出議案、町長提出議案及び町民提案等に関して、自由討議を尽くして合意形成に努めなければならない。

3 議員は、前項の自由討議に基づき政策、条例の立案を積極的に行うよう努めるものとする。

【解説】 議会は討論の場であるとの原則から、議会の会議へは町長等の出席は最小限にとどめ、議員の自由討議を中心とした議会運営を行うことを定めています。議会の会議において審議結果を出す場合は、議員の自由討議により、多様な意見を出し合った上で、議会としての合意形成に努力することを定めています。第2項の「町民提案」とは、地方自治法でいう条例の制定・改廃請求などや町民等から提出された請願・陳情です。

(政策討論会)

第10条 町政に関する重要な政策及び課題に対して、議会としての共通認識の醸成を図り、合意形成を得るため、政策討論会を開催する。
2 政策討論会に関する事項は、別に定める。

【解説】 この会の詳細については要綱で定めますが、全議員が一堂に会し、二元代表制の一翼を担う町議会としての責任と意欲を高め、各議員が建前でなく本音の思いを、徹底的に意見交換を行うことを目的とします。

 

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第6章 議会改革の推進

(交流及び連携の推進)

第11条 議会は、他の自治体の議会との交流及び連携を推進するため、独自に又は協働して、分権時代にふさわしい議会のあり方についての調査研究等を行うものとする。

【解説】 議会は、他の自治体の議会と交流しその目的達成のため調査研究を行うことを規定しています。

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第7章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の充実強化)

第12条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の 充実強化を図るものとする。

2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家等との議員研修会を年1回以上開催するものとする。

 【解説】 議員の政策立案能力等の向上を目的とした議員研修会を年1回以上開催することを規定しています。

(議会事務局の体制整備)

第13条 議長は、議員の政策形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調査・法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。

【解説】 事務局職員の任命権者である議長は、職員の調査法務能力を高め、より良い事務局体制を整えるよう努めることを規定しています。

(議会広報の充実)

第14条 議会は、町政に係る重要な情報を議会独自の視点から常に町民に周知させるために、議会広報を発行するものとする。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多く の町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

【解説】 本条例第5条で積極的に情報を発信すると定めていますが、ここでは広報媒体をインターネットなど多様な手段を講じて行うと規定しています。特に、広報に当たっては各議員の議案に対する対応を町民に公表することを定めています。

                                                                                                                                                                                                                      +目次へ戻る+

第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇

(議員の政治倫理)

第15条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、町民の信用・失墜を招くことのないよう行動しなければならない。

【解説】 議員は、町民全体の代表者として、その品位と名誉を損なうことのないよう行動することを規定しています。

(議員定数)

第16条 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。

2 議員定数の基準は、人口、面積、財政力及び町の事業課題並びに類似町の議員定数と比較検討し、決定するものとする。

3 議員定数の条例改正案は、町民からの直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き、議員が提案し、その理由について説明責任を果たさなければならない。

【解説】 議員の定数は、行財政改革の側面だけではなく、町が抱える課題や町の将来予測、又は人口、面積など類似団体との比較検討結果を踏まえて決められるべきであるとしています。定数の改正は、町長の提案権を認めるものの、町民への説明責任を果たすがためにも、議員が提案するものと規定しています。なお、町民からの直接請求については、この限りではありません。

(議員報酬の改正)

第17条 議員報酬の改正に当たって、委員会又は議員が提案する場合は、行財政改革の視点だけでなく、町政における議員の活動・役割・責務を十分に考慮するものとする。

2 議員報酬の改正に当たっては、行政改革の視野だけでなく、町政の現状、課題及び将来の予測と展望を十分に考慮し、町民を含む第三者機関(学識経験者等)による議会及び議員の活動の客観的な評価等を参考にしなければならない。
3 議員報酬の条例改正案は、町民からの直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き、議員が提案し、その理由について説明責任を果たさなければならない。

【解説】 報酬の改正についても、定数の改正と同様、議員が提案するものと規定しています。

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第9章 最高規範性及び見直し手続

(最高規範性)

第18条 この条例は議会運営における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。

2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例についての研修を行わなければならない。

【解説】 本条例は、美浜町議会における最高規範であると規定しています。議員へ本条例の理念を再認識さすがための研修を義務付けています。

(議会及び議員の責務)

第19条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する 合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。

【解説】 議員は、本条例及び本条例に基づき制定された条例、規則等を遵守して議会を運営し、町民の代表としての責任を果たすことを規定しています。

(見直し手続)

第20条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。

2 議会は、前項による検討の結果に基づき、また必要に応じてこの条例の改正を含む適切な措置を講じるものとする。

3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

【解説】 一般選挙後、本条例の目的が達成されているか否かの検討を義務付け、必要に応じ改正することを規定しています。改正に当たっては、町民への説明責任を果たすため、改正理由など詳細を説明しなければならないと定めています。                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      +目次へ戻る+

第10章 その他

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。                                                                                        +目次へ戻る+

    附 則

 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

    附 則(平成25年12月24日条例第25号)

 この条例は、公布の日から施行する。

    附 則(令和4年9月20日条例第14号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 

※ご意見などございましたら下記までお寄せください。
e-mail : gikai@town.wakayama-mihama.lg.jp