介護保険料について

平成12年4月に始まった介護保険制度では、3年毎に制度と保険料が見直しされることになっています。

下記の金額は令和3年度から令和5年度までの3年間の保険料です。

段階保険料率保険料(年額)対象者
第1段階 基準額×0.3 21,120円

生活保護の受給者および老齢福祉年金受給者で、世帯全員非課税の方

世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

第2段階 基準額×0.5 35,280円 世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方
第3段階 基準額×0.7 49,320円 世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方
第4段階 基準額×0.9 63,480円 住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
第5段階 基準額 70,560円 住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方
第6段階 基準額×1.2 84,600円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
第7段階 基準額×1.3 91,680円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
第8段階 基準額×1.5 105,840円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
第9段階 基準額×1.7 119,880円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方

4月、6月分の保険料は前年度の2月分の保険料を元に仮に算定していますので、新しい保険料が実際に適用されるのは、前年度所得が確定する8月以降の保険料からとなりますのでご了解願います。

※令和元年10月の消費税率の引き上げによる増収分を財源として、所得の少ない第1号被保険者(第1段階~第3段階)に対する保険料の軽減措置が令和元年度保険料から強化されています。

 

お問い合わせ

かがやく長寿課
電話:0738-23-4950